重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)
更新日:2024年7月5日
重要土地等調査法の概要
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設や国境離島等の周囲(おおむね1キロメートルの範囲)を、「注視区域」または「特別注視区域」に指定することとしています。
「注視区域」または「特別注視区域」に指定された場合、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿収集を基本とした国による調査が行なわれる場合があります。また、防衛施設等の機能を阻害する行為(注釈1)が認められた場合は、勧告・命令により是正を求められることになります。
(注釈1)機能阻害行為に該当すると考えられる行為の例
- 自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
- 施設機能に支障を来すレーザー光等の光の照射
- 施設に対する妨害電波の発射 など
制度の詳細
制度の詳細については、内閣府ホームページをご覧ください。
内閣府ホームページ:重要土地等調査法(外部サイト)
松戸市における区域指定の状況
本市においては、松戸支処(松戸駐屯地)及び下総航空基地の周辺おおむね1キロメートルの範囲が「注視区域」として指定されました。
※「特別注視区域」の指定はありません。
区域の詳細は内閣府ホームページをご覧ください。
内閣府ホームページ:注視区域の一覧(外部サイト)
内閣府ホームページ:重要土地ウェブ地図(外部サイト)
問い合わせ先
重要土地等調査法に関するお問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125
(平日午前9時30分から午後5時30分まで)
関連情報
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