「松戸市空き家等の適正管理に関する条例(案)」についてパブリックコメント(意見募集)手続の実施結果を公表します
更新日:2015年12月18日
「松戸市空き家等の適正管理に関する条例(案)」の作成にあたり、市民のみなさまからご意見を募集したところ1名の方からご意見をいただきました。
貴重なご意見をお寄せ頂きありがとうございました。
お寄せいただいたご意見を整理し、市としての考え方をまとめ、条例(案)を作成しましたのでお知らせします。
なお、意見に基づく条例(案)の修正はありません。
1.パブリックコメント手続実施結果の概要
意見募集期間
平成23年9月20日(火曜)から10月21日(金曜)まで
意見提出者数
1人
意見件数
8件
意見内容
番号 | 項目 | 意見の趣旨 | 件数 | 市の考え方 | (案)の修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松戸市総合計画第4次実施計画との整合 | 空き家等の適正管理はこれまでも課題になっていたことと今回の条例化が、第4次実施計画に明確な表記がないことと、どの様に整合するのですか。 | 1 | 松戸市総合計画第4次実施計画は、後期基本計画に定めた6節24項の政策について、平成23年度から25年度までに取り組む122の個別事業にまとめ、財政的な裏付けを持たせた事業計画です。一方、今回の条例は、空き家等の管理不全な状態に起因する周囲への迷惑(犯罪、火災、衛生、倒壊など)に対して予防・対処するために実施してきた業務について、より有効な手段を構築するための条例ですので、総合計画の実施計画に記載しておりません。 | なし | |||
2 | 松戸市総合計画第4次実施計画との整合 | 条例制定の趣旨に「超高齢化が急速に進展する中で、今後、管理不全な空き家等が増加することも予想されます。」と述べられ、管理不全な空き家の増加は、高齢者が住めなくなって発生するという文脈である。高齢者が住み慣れた街で安心して暮らせるまちづくりは別途あるのか。それを差し置いて条例化が行われるのか。 | 1 | ご指摘の表現は、高齢化の進展が管理不全な空き家等を増加させる要因の一つと予想されることから条例化の必要性を説明したものです。 本条例は、経済の低迷、家族のライフスタイルの変化、少子高齢化の進展などの空き家等の発生要因に対して施策を定めるものではなく、その管理が適正に行われるように予防し、また、管理不全によって発生した問題に対処する手段を講じるための条例です。 「高齢者が住み慣れた街で安心して暮らせる街づくり」は、後期基本計画リーディングプラン「高齢者が住み慣れた街で安心して暮らせるように、身近な問題を地域のみんなで解決できるまちづくりを進めます」として、別途長期的に取り組むものです。 |
なし | |||
3 | 松戸市住生活基本計画との整合 | 空き家等の適正管理に関する条例制定の対象は、潜在的にはどの程度と考え、対象総体の数と実際に条例が適用される件数をどのように想定し、条例制定後、人員をどの程度配置するのですか。 | 1 | 本条例第2条第1号「建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの及びその敷地」を空き家と定義し、「建物の倒壊等により人命、財産に被害を及ぼすおそれのある状態、犯罪を誘発するおそれのある状態、樹木等の繁茂、害虫の発生により生活環境の保全に支障を及ぼすおそれのある状態」これらを「管理不全な状態」と定義し、同条第2号に規定にしております。 本市消防局が認知している空き家の戸数は、平成23年8月31日現在、管理されている空き家を含め121戸となっております。 また、平成18年12月に制定した「樹木等の繁茂に関する相談対策連絡会議設置要綱」により実施してきた業務における統計上の相談件数は、平成19年度から平成23年度(9月末現在)の5か年の要望等受理件数は、116件です。 本条例の施行に伴い、要望、苦情が増加することが予想されますが、業務内容が防犯対策の一つであることから「市民担当部生活安全課防犯対策担当室」を本条例の所管課とし、管理不全な空き家等の調査等の対応については、「樹木等の繁茂に関する相談対策連絡会議」で組織されている所属を本条例の空き家等対策本部(仮称)に移行し、既存の体制を踏襲しますが増員も検討しております。 |
なし | |||
4 | 松戸市住生活基本計画との整合 | 空き家対策が住生活基本計画にありません。空き家対策とは、本来、管理不十分な空き家が発生しないようにすることで、空き家になってしまったものに対して指導等を行うことなのか。空き家等の所有者等の適正管理を促し、空き家等の所有者等の責務を追及することで、空き家の発生は減ると考えているのですか。 | 1 | 空き家の発生原因については、現在の日本が直面している、「少子高齢化問題」や戦後の日本の住宅行政にも一因があると考えます。 住生活基本計画においては、この空き家の有効活用を重点施策で取り上げています。これは、既存ストックの有効活用という視点から取り上げたところであり、管理放棄住宅の解消とは異なります。 また、本条例についても空き家等の発生防止を目的とするものではなく、既に管理不全な状態に放置された空き家等の適正管理を促すものです。 本条例の施行により、空き家の発生の抑制効果もある程度見込まれると思いますが、これを直接的な目的とするものではありません。 |
なし | |||
5 | 松戸市住生活基本計画との整合 | 住生活基本計画第5章基本的な方針5-1 基本理念「誰もが安心して住み続けられる住生活の実現」に空き家等の適正管理に関する条例は、貢献すると考えているのですか。特に、自己の選択ではなく、住み続けられなくなった結果として住まいが空き家になった市民にとって、空き家等の適正管理に関する条例は、安心して豊に住み続けられる住生活を実現する助けになるのでしょうか。 | 1 | 本条例は、住生活基本計画の基本理念であります「誰もが安心して豊に住み続けられる住生活の実現」に貢献すると考えます。 また、管理放棄により生活環境に影響を受けるこの空き家等の周辺に居住する市民の視点に立った空き家等の適正管理を促す条例でもあることから、市民の生活環境を維持保全するためには有効であると考えます。 |
なし | |||
6 | 条文について | (空き家等の調査)第5条「情報の提供があったとき~中略~調査を行うものとする。」とありますが、「行うことができる」としなかったのはなぜですか。提供された情報の中味や質に関わらず必ず調査をしなければならないよりも、調査をすることが基本としながらも、状況によっては調査するかしないか、判断できるほうが効率的ではありませんか。 | 1 | 空き家の周囲の方からの情報の提供を受けた段階では、現に空き家状態にあるか、管理不全な状態にあるか否かは即断できません。つまり、本条例の適用となる案件であるかを通報のみで判断することは困難です。したがって、初期対応となる「現場調査」は必須であると考えられますので、「調査を行うものとする。」といたしました。 | なし | |||
7 | 附則 | 附則 明年4月1日の施行までに、市内にある空き家29,730戸の所有者にどうやって条例の内容を知らせるのですか。 | 1 | 本条例は所有者のみならず広く市民一般を対象とするものですから、広報まつどや市ホームページを活用し、条例の趣旨や現状確認等の方法についてお知らせすることを検討しております。 また、空き家のうちには、市外居住者が所有する物件も多く、これらの所有者等に対する条例の周知は困難であると考えられますが、管理不全な状態にある物件について本条例の趣旨を知らしめることが啓発の第一歩であり、また条例が規定する空き家対策そのものであると考えています。 |
なし | |||
8 | 松戸市行政の基本姿勢について | 空き家の発生が、高齢化により住めなくなった居住者が増えてきていると理解し、単身や高齢者のみの世帯で、住み続けることができなくなったときに備えて、どのようなセーフティネットを張るかということが行政の仕事ではないのでしょうか。 自分の身体すら自由にできない空き家の所有者に対しても、責務を規定し、指導、助言、勧告、命令、公表を行うとなれば、為政者の暴力とも言えるのではないでしょうか。条例を制定するのであれば、市長の責務として「市民が住み続けることができるように、また、やむを得ず住み続けられなくなったときに空き家となる住居への不安を解消する努力をしなければならない」と、うたうべきではないでしょうか。 |
1 | 超高齢化が急速に進展する中で、今後、管理不全な空き家等が増加することも予想され、行政が新たな対応が迫られる課題となっております。 空き家問題は、空き家の周辺居住者とこの所有者等の間で解決すべき課題とされますが、所有者が不明で周辺居住者から連絡が取りようのない場合や所有者等において処理を拒否するような場合にあっては、周辺居住者が対応する限界を超えていると言わざるを得ない面があります。 このような状況の中、所有権等の個人の財産権と空き家周辺の居住環境と、どのように調整していくかの課題もありますが、行政が推進しなければならない「安心して暮らせるまちづくり」のため、もっとも適した空き家等の行政対応として、本条例の制定を検討いたしました。 空き家等の所有者等に対して適正な管理を求めるための指導、助言、勧告及び命令を規定し、さらには、この命令に従わない所有者等を公表する規定を設けることで、空き家等の所有者等の適正管理を強く促していこうと考えております。 指導、助言及び勧告を行ったにも関わらず、これを実施しない所有者等に対し、命令をし、正当な理由なくこの命令に従わないときは、公表しますが、「正当な理由なく」の規定の運用については、所有者等の事情を総合的に考慮して公表の適否を判断する必要があると考えております。 |
なし |
2.条例(案)をダウンロードできます
「松戸市空き家等の適正管理に関する条例(案)」を作成いたしました。条例案はこの下からダウンロードできます。この条例案を議会へ議案として提出いたしました。
ダウンロード
松戸市空き家等の適正管理に関する条例(案)(PDF:119KB)
3.問い合わせ先
担当課 | 市民環境本部 市民担当部 生活安全課(防犯対策担当室) |
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電話番号 | 電話:047-366-7285 |
FAX | 047-366-7615 |
電子メール | (E-Mail) mcanzen@city.matsudo.chiba.jp |
パブリックコメント実施経過
松戸市空き家等の適正管理に関する条例(案)について
パブリックコメント(意見募集)手続を実施します。
‐市民のみなさまからご意見を募集します‐)※終了いたしました
条例案の名称 | 松戸市空き家等の適正管理に関する条例(案) |
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意見募集期間 | 平成23年9月20日(火曜)から10月21日(金曜)まで |
担当課 | 市民環境本部 市民担当部 生活安全課(防犯対策担当室) |
意見を提出できる方 | 松戸市内在住、在勤、在学の方、事業者など |
1.意見募集の趣旨
条例制定の趣旨・目的・背景
本市においては、これまで管理不十分な空き家等の所有者に対して適正な管理を行うよう求めるため、平成18年12月22日より樹木等の繁茂に関する相談対策連絡会議設置要綱により、関係部署が連携し、所有者等に適正に管理するように要請を行ってきました。
この管理不十分な空き家等は、建物への不法侵入者による犯罪の発生、建物の老朽化等による建物の倒壊により、周囲の住民の生命及び財産に被害のおそれ、そして、鼠や害虫の発生、敷地に植生する樹木等の繁茂が敷地境界を越えることなど、周囲の生活環境を悪化することが懸念され、結果、地域住民の安心・安全に不安をもたらすこととなります。
また、超高齢化が急速に進展する中で、今後、管理不全な空き家等が増加することも予想されます。
行政が推進しなければならない「安心して暮らせるまちづくり」のため、空き家等の所有者等の責務を明確にし、市として行う適正な管理を求めるための指導、助言、勧告及び命令を規定し、さらには、この命令に従わない所有者等を公表する規定を設けることで、空き家等の所有者等の適正管理を強く促していこうとするための条例を制定することとしました。
2.詳細資料
詳細資料は、この下からダウンロードできます。また、このホームページの他、生活安全課、松戸市行政資料センター、各支所でも閲覧できます。
ダウンロード
松戸市空き家等の適正管理に関する条例(案)(PDF:119KB)
関連情報
3.意見の提出方法
下記の表に掲げる方法で、原則として書面によりご提出ください。また、提出書式は自由ですが、氏名及び住所を必ず記入してください。なお、意見には『松戸市空き家等の適正管理に関する条例(案)について』と表題を明記の上、意見を付す項目についても記載してください(例→「関連資料○○ページ○○行目○○について」など)。
提出方法 | 提出先 |
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持参 | 松戸市役所 本館3階 市民環境本部 市民担当部 生活安全課 防犯対策担当室または、各支所 |
郵送 | 〒271-8588 松戸市根本387-5 松戸市役所 市民環境本部 市民担当部 生活安全課 防犯対策担当室 |
FAX | 047-366-7615 |
電子メール | (E-Mail) mcanzen@city.matsudo.chiba.jp |
4.提出された意見の取扱いについて
提出された意見を考慮した上で、松戸市空き家等の適正管理に関する条例の最終決定を行います。また、提出された意見の概要と、それに対する市の考え方を公表し、案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。 ただし、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(松戸市情報公開条例(外部サイト)第7条に規定する非開示情報)を除いたものとします。個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。また、いただいた意見に対する市の考え方については、まとめて公表するため、個別回答はいたしませんので、ご了承ください。
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