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平成28年12月1日から「衣類」の取扱い表示が変わります!

更新日:2016年10月11日

 繊維製品の洗濯方法は、衣類に付いている洗濯などの「取扱い表示記号」により確認します。この記号は日本工業規格(JIS)で規定され、家庭用品品質表示法に指定された繊維製品には、事業者などがこれを用いて洗濯などの取扱いを表示しなければなりません。
 近年、衣類などの生産や流通は海外との取引が一般的となり、また、洗濯機や洗剤類は多様化し、クリーニングの技術も進歩するなど繊維製品を取り巻く環境は大きく変化しました。
 その変化に対応するため、平成28年12月1日から経済産業省や消費者庁が国際規格(ISO 3758)と同じ記号を用いることとしました。国内外で表示が統一されることにより、消費者にとっては衣類などを購入する際の利便性が高まると期待されています。

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パンフレット、リーフレットなどがご覧いただけます。

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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