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計量の業務

更新日:2013年11月25日

計量のあれこれ

商店やスーパーで販売される精肉・鮮魚等の計量や、病院や薬局で薬の調合のための計量、その他に、電気・ガス・水道料金の算定のための計量など、「はかる」という行為は、私たちの日常生活のなかで密接な関係があります。このことから、それらに使用されている計量器(はかり)は、正確なものでなければなりません。

そのため、適切な計量が確保されるよう「計量法」が定められており、消費生活課では、正しい計量が行われるように様々な活動を行っています。

特定計量器とは

私たちの身の回りにはたくさんの計量器がありますが、商店で使われているはかり、ガスメーター、水道メーター、電気メーター、ガソリンスタンドの燃料油メーターなど、18種類の計量器を「特定計量器」と計量法で定めています。
これらの特定計量器は、国などの公的機関などが行う検定に合格したものでなければ使用してはならないと規定され、その検定に合格した計量器(はかり)には、「検定証印」または「基準適合証印」が付されています。

なお、商取引や証明行為に使用する計量器(はかり)は、この検定証印(基準適合証印)の付されたものでなければいけません。

計量器と検定証印

また、家庭用のヘルスメーター・ベビースケール・キッチンスケールにも検定よりやや緩やかですが製造基準が定められ、その基準に適合するものには「家庭用特定計量器」のマークが付されています。
ただし、このマークの付いた計量器(はかり)は、商取引や証明行為として使用することはできません。

家庭用特定計量器のマーク

計量器(はかり)の定期検査

消費生活課では、計量法に基づき、2年に1回、計量器(はかり)の定期検査を実施しています。

定期検査の対象となる計量器とは・・・質量計及び分銅等

取引行為】

  • スーパーや商店等で生鮮食料品などの商品を量り売りに使用されている計量器
  • 病院や薬局で薬の調合に使用されている計量器及び分銅
  • 宅配便等の料金算定用に使用されている計量器 他

証明行為

  • 学校や幼稚園、病院等で体重測定に使用され、その計量値が健康診断票等に示され、通知あるいは報告のため、証明用として使用される計量器 他

※松戸市では、検査に合格した計量器(はかり)に、このシールが貼ってあります。

計量器と合格シール

その他の計量器

主に取引に使われている計量器には、計量法により有効期間が定められており、有効期間が過ぎたものは修理をして、改めて検定を受けなければなりません。
消費生活課では、有効期間内での使用の確認など、正しい計量が実施されるよう努めています。

検定の有効期間のある特定計量器(抜粋) 有効期間
 タクシーメーター 1年
 燃料油メーター(ガソリン、灯油など) 5年または7年
 水道メーター 8年
 ガスメーター(都市、プロパン) 10年

家庭用計量器の無料検査

消費生活課では、市民の皆さんのご家庭で使用されているヘルスメーターやキッチンスケール、ベビースケールなどの精度確認を無料で実施しています。詳しくは、消費生活課まで。

正確な計量の確保(商品量目立入検査)

計量法では、商品の販売(取引)を行う場合、計量販売に適する商品は、計量単位(kg,g等)で示して販売するように定め、また、正確な計量をするために、個々の商品について具体的な規定(量目公差)を定めています。
 消費生活課では、生鮮食料品(精肉・鮮魚・青果)及び惣菜などの身近な商品について、百貨店やスーパー等に立ち入り、パック商品に表記されている内容量が正確(一定の誤差の範囲)に計量されているかを検査しています。
 表記された内容量は、中身だけの重さですので、風袋(ふうたい)の目方は含まれません。

※風袋とは・・・ラップ、トレー、ワサビやタレなどの添え物、吸水紙等

soemono

消費生活課及び計量検査室(別館1階)のご案内

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お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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