道路掘削に関すること
更新日:2024年10月1日
道路掘削工事許可申請について
松戸市が管理する道路を掘削する場合は、道路掘削工事申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
受付日時
原則、月曜日・木曜日(午前8時30分から午後4時30分まで)
※月曜日・木曜日が祝日と重なった場合や、ゴールデンウィーク・年末年始の受付日は上記と異なることがございますので、直接道路維持課へお問い合わせください。
申請の流れ
STEP1 申請書の提出
【提出書類】
道路掘削工事申請書、案内図、道路番号図(注釈1)、道路掘削断面図、道路復旧平面図、道路復旧構造図、写真、その他必要なもの
【提出部数】
各書類2部ずつ
STEP2 審査
提出書類を審査します。
訂正や、差し替え等がある場合は、道路維持課から連絡します。
STEP3 許可書の受取り
申請から許可までには1週間程度かかります。
許可の連絡は、特にしておりません。
STEP4 完了届の提出
工事完了後、道路掘削工事完了届(1部)を提出してください。
(注釈1)道路番号図の縮尺は、松戸市ホームページにあるやさシティマップ(地図情報提供サービス)の認定路線網図で1875分の1とします。
道路占用許可申請、道路工事施行承認申請との違い
道路掘削工事許可申請 | 道路占用許可申請 | 道路工事施行承認申請 | |
---|---|---|---|
内容 | 本管以外の埋設等工事 |
本管の埋設工事 |
道路や道路附属物(カーブミラー、ガードレール等)の新設や移設、撤去工事、試掘 |
根拠法 | 道路法32条 | 道路法32条 | 道路法24条 |
お問い合わせ | 道路維持課 | 建設総務課 | 道路維持課 |
注意事項
許可を得た工事の、工事内容の変更または期間延長をする場合には申請が必要です。前回申請の許可期間が過ぎた後においても、変更または期間延長の申請になります。(申請時の提出書類は新規申請と同様ですが、それに加えて前回受け取った許可書の写しも併せて提出をお願いします。)
申請書ダウンロード
令和3年4月1日より、申請者(申請者が法人である場合は、代表者)が氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することが可能となりました。
道路管理基準
舗装の復旧範囲、復旧構造図等については、以下「松戸市管理道路の道路掘削・復旧等の基準」をご参照ください。
「松戸市管理道路の道路掘削・復旧等の基準」(平成31年度改定)(PDF:6,355KB)
根拠法令
(道路の占用の許可)
第三二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
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