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【お願い】 道路上に張り出している樹木等の伐採・せん定について

更新日:2018年1月15日

道路上に張り出している樹木等の伐採・せん定のお願い

市道に隣接する住宅・畑・山林等の樹木や垣根などが道路上に張り出していると、道幅を狭くし、自動車や歩行者の通行の妨げになります。また、カーブミラーの視認性を悪くしたり、標識を覆い隠してしまったりすることもあり、大変危険です。

民地内の樹木の所有権は、その土地の所有者にあり、道路に越境していても市で伐採・せん定することができません。道路上へ樹木等が張り出していることが原因で事故が発生した場合は、その所有者に管理責任が問われることもあります。

事故を未然に防ぎ、安全かつ安心して利用できる道路にするため、今一度敷地内の樹木を確認いただき、定期的にせん定を行っていただくようお願いいたします。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

次のような場合は、樹木等の伐採・せん定をお願いいたします

  • 道路上に樹木や垣根が張り出している。
  • 枯れ木、折れ木などにより通行に支障を及ぼしている(又はその恐れがある)。
  • 竹木の繁茂により通行に支障を及ぼしている(又はその恐れがある)。

伐採・せん定の際の注意事項

  • 電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴う場合がありますので、事前に東京電力やNTTに相談した上で行ってください。
  • 歩行者や通行車両等の安全を十分確保し、樹木やはしご等からの転落には十分ご注意ください。

電線や電話線がある場合のお問い合わせ先

東京電力
 0120-995-007  【受付時間】  月曜日から土曜日(休祝日を除く)9時から17時
 
※原則、樹木の所有者にせん定いただいておりますが、東京電力でせん定する場合は、ご依頼いただいてから日数を要することがございます。あらかじめご了承ください。

 


NTT東日本
 

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。NTT東日本 伐木・伐採に関するお問い合わせ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。NTT東日本 電線等の不安全設備を発見されましたらこちらまでお知らせください

関係法令

道路法第30条及び道路構造令第12条  建築限界について

交通の安全を確保するため、歩道の上空2.5メートル、車道の上空4.5メートルの範囲内に樹木や看板など、通行の支障になるものは置いてはならないと規定されています。また、建築限界の範囲外でも、道路上空は公共の空間となるため、樹木等が道路側に越境しないよう適正な管理をお願いいたします。

建築限界のイラスト

民法第233条  竹木の枝の切除及び根の切り取り

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条  土地の工作物等の占有者及び所有者の責任 

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、そのものに対して求償権を行使することができる。

道路法第43条  道路に関する禁止行為

何人も道路に関し、以下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

お問い合わせ

建設部 道路維持課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館2階
電話番号:047-366-7358 FAX:047-704-0267

本文ここまで