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青少年相談員制度について

更新日:2022年4月1日

青少年相談員の基準・内容

設置の趣旨(千葉県青少年相談員設置要綱より)

 明るい未来の建設は、青少年の健全なエネルギーに期待しなければならない。青少年期は、将来、社会において重要な役割を果たすための準備期であり、人間形成にとって大切な時期であるので、家庭・学校・地域社会での適切な対応が望まれる。
 このためには、社会共同の連帯意識のもとで県民すべてが、あらゆる機会、あらゆる場面で育成活動にあたる必要があるので、青少年と真に一体となり、共に喜び、共に語り、共に行動する青少年相談員を設け、その地域での育成活動の積極的な推進を図り、青少年の健全育成に資するものとする。

青少年相談員の任務(千葉県青少年相談員設置要綱より)

  1. スポーツ、野外活動等を通した体験学習等の促進を図る。
  2. 地域住民の青少年の健全育成に対する理解を深め、その啓発を図る。
  3. 青少年が心身ともに健やかに育成されるよう社会環境浄化の促進を図る。
  4. 青少年の相談に応じ、助言指導に当たる。
  5. 各種青少年団体との連携、強化を図る。
  6. その他上記に附帯する事業

委嘱者

  • 千葉県知事
  • 松戸市長

任期

3年

選考の基準等(千葉県青少年相談員設置要綱より)

選考の基準は、青少年の健全育成に熱意を有し、行動力があり次の要件を備えるものであること。

  1. 広く青少年の実情に通じ愛情と理解をもち、青少年と一体となって活動できる者
  2. 青少年及び家族の心理を理解し、その相談に応ずることのできる資質を有する者
  3. 社会的に信望があり、関係各機関・団体と円滑に連携を保つことのできる能力のある者
  4. 年令は委嘱時に20歳以上55歳以下とする。

選考にあたっては、相談員の3割以上が女性となるように努めるものとする。

参考

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県青少年相談員ホームページ

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お問い合わせ

子ども部 子ども居場所課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-7464

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青少年相談員

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