サービスの内容
更新日:2019年4月1日
主に、「日中活動の場」と「住まいの場」のサービスに分かれています。
平成30年4月版パンフレット(全国社会福祉協議会作成)(PDF:2,307KB)
障害者総合支援法に基づくサービスを行っている事業所はこちらで探すことができます。
訪問系支援
在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います | |
行動援護 | 自己判断力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
同行援護 | 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援などを行います | |
短期入所(ショートステイ) ※宿泊を伴うもののみ |
自宅で介護をする人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
訓練等給付 | 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
就労定着支援 |
一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
日中活動の場
障害者
昼間の活動を支援するサービスを行います。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 療養介護 | 医療や常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します | |
訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います | |
就労継続支援(A型、B型) | 一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います |
障害児
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
障害児 通所給付 |
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います |
放課後等デイサービス | 就学している障害児に対し、放課後や夏休み等の長期期間中において、生活能力向上のための訓練等を行います | |
保育所等訪問支援 | 保育所等を利用中の障害児に対し、集団生活の適応のための専門的な支援を行います |
住まいの場
入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
訓練等給付 | 共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。