マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きについて
更新日:2024年11月29日
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱います。
申請時点で有効な健康保険証がある場合
従来どおり、健康保険証の原本をお持ちください。
健康保険証の原本がない場合
下記のいずれかをお持ちください。
- 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
- 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
- マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面やデータを印字したもの
上記のいずれもお持ちでない場合
マイナンバー(個人番号)がわかるものをお持ちください。
マイナンバー(個人番号)により資格確認を行うため、通常よりもお手続きにお時間をいただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
注意事項
上記取り扱いについて、国や県の通知をもとに作成をしています。今後、国や県の動向により、マイナ保険証による資格確認に変更する場合もありますので、御了承ください。