長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定
更新日:2023年8月31日
※住宅性能評価機関で長期使用構造等の確認を受けた住宅は、地盤調査報告書の添付が不要となりました。
その他の添付書類につきましては、以下の「認定申請に必要な書類」をご確認ください。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に関するお知らせ
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年10月1日から以下のように変更となりますので、その概要をお知らせします。
法改正の詳細については、 国土交通省ホームページをご確認ください。
建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みが創設されます。
省エネルギー対策の強化
高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められるようになります。
共同住宅等に係る基準の合理化等
共同住宅等の面積基準について、これまでの55平方メートル以上から40平方メートル以上に合理化されるなど仕組みが改正されます。
長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料の改正
既存住宅の認定申請手数料が新たに設定されました。
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた良好な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、この住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定基準
住戸面積(一戸当たり)
一戸建ての住宅
75平方メートル以上
共同住宅等
- 40平方メートル以上(令和4年10月1日以降に所管行政庁の認定を受けるもの)
- 55平方メートル以上(令和4年9月30日までに所管行政庁の認定を受けるもの)
※少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分の面積を除く面積)
居住環境の維持及び向上への配慮
居住環境基準として、「松戸市長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の規定による居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」を定め都市計画施設、市街地開発事業の施行区域内に建築物が含まれないこととしています。
また、市街地開発事業のうち土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の施行区域内において、同法第76条の許可を受ける必要がある場合は、その写しを添付してください。
居住環境基準については、下記をご参照ください。
「松戸市長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の規定による居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」(PDF:68KB)
自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮
災害配慮基準として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号の規定における自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準」を定め、急傾斜地崩壊危険区域等の区域内に建築物が含まれないこととしています。
災害配慮基準については、下記をご参照ください。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号の規定における自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準」(PDF:87KB)
急傾斜地崩壊危険区域等については、下記のちば情報マップを参考としてご利用ください。また、ちば情報マップの詳細については、千葉県東葛飾土木事務所にお問い合わせください。
居住環境基準及び災害配慮基準については、下記のチェックリストをご利用の上、認定申請書に添付してください。
長期優良住宅の認定のイメージ
長期優良住宅建築等計画の認定基準の概要
劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること
可変性
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
バリアフリー性
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定がされていること
災害配慮
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること
長期使用構造等の詳しい内容は、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年2月24日国土交通省告示第209号)」をご確認ください。
認定申請手続き
工事着工するより前に認定申請を行う必要があります。
また、所管行政庁への認定申請に先立って、申請者は登録住宅性能評価機関に対し住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、当該計画が長期使用構造等であることの確認を求めることができます。この場合、認定申請書に登録住宅性能評価機関が交付する確認書等(注釈1)を添付することにより、認定手続きを円滑に行うことが可能です。
(注釈1)登録住宅性能評価機関が、認定申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認し、交付する書面です。
(出典:一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ)
認定申請に必要な書類
法第5条に基づく認定の申請に添付する図書については、法施行規則に定めるもののほか、松戸市細則にて定めています。
下記のダウンロードファイルをご活用ください。また、申請は正本及び副本が必要です。
松戸市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(PDF:2,554KB)
建築確認の特例
法第6条第2項の規定による申し出(確認の併願)を行った場合に添付された確認申請書(添付書類を含む)について、図書の変更・追加や軽微な誤記・不整合等の補正は一切できません。図書の変更・追加・補正が必要となる計画については認定を行うことができないこととなっています。改めて申請を行うことが必要となりますのでご注意願います。
計画の変更認定申請
認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合は、法第8条に基づく変更認定申請が必要となります。
譲受人決定における変更認定申請
法第5条第3項の規定による認定申請に基づき認定を受けた分譲事業者は、認定長期優良住宅の譲受人を決定した場合、譲受人と共同して法第9条第1項の変更認定申請が必要となります。
また、法第5条第4項の規定による認定申請に基づき認定を受けた区分所有分譲事業者は、区分所有住宅の管理者等が選任された場合、法第9条第3項の変更認定申請が必要となります。
建築工事の完了報告
松戸市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第6条に基づき認定を受けた住宅の建築が完了したときは、報告が必要になります。
長期優良住宅建築計画の実施について(工事完了報告書に添付する書類等)(PDF:275KB)
工事監理報告書(四号の二の二書式:第十七条の十五関係)(Word:43KB)
※完了報告につきましては郵送対応が可能です。詳しくは以下のリンク先ページをご確認ください。
地位の承継
認定計画実施者から、相続や売買等により計画の認定に基づく地位を引き継ぐ場合は、法第10条の規定により申請が必要になります。
申請手数料
長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料については、下記のダウンロードファイルをご参照ください。
法第6条第2項の規定により、認定申請と同時に建築確認申請書を添付して、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ることが可能です。この場合は認定手数料と併せて確認申請手数料が必要です。また、構造計算適合性判定が必要な規模・構造の建築物については、構造計算適合性判定審査手数料が必要となります。
長期優良住宅建築等計画に係る確認の申請審査及び構造計算適合性判定審査手数料(PDF:59KB)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の様式
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の様式については、下記のダウンロードファイルをご利用ください。
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