紹介状をお持ちでない患者さんの初診時の負担について
更新日:2022年10月1日
令和4年10月から紹介状なしの当院受診時の非紹介患者初診料が変更になります
当院では、他の医療機関等からの紹介状(診療情報提供書)をお持ちにならずに、本人の希望や選択で直接来院された保険算定上の初診の患者さんについては、健康保険法等の規定に基づき、令和4年10月から、非紹介初診加算料として(医科)7,700円、(歯科)5,500円を自費にてご負担いただくことになります。
これは、一般病床の数が500床以上の地域医療支援病院にて徴収を責務とする、厚生労働省が設けた制度(選定療養)によるものです。市民の方に適切な医療を提供するため、病院や診療所がその特性を生かし、それぞれの機能を活用・分担しあいながら地域の医療を支えることが、市民の医療を担う上で大変重要でありますので、どうぞご理解くださいますようお願いいたします。
なお、救急車で搬送された場合などの緊急時やむを得ない場合、生活保護等の国が定めた公費負担受給対象者の方については、ご負担はございません。
令和4年10月から紹介済患者再診料が変更になります
当院では治療により病状が安定した患者さんについては、ご自宅近くの「かかりつけ医」など、患者さんが希望される医療機関へ文書による紹介を行っておりますが、紹介した病気やケガについて患者さんが自らの希望や選択により引き続き当院での治療を希望して受診される場合は、通常の医療費の他に、紹介済患者再診料として(医科)3,300円、(歯科)2,090円を自費にてご負担いただくことになります。どうぞご理解くださいますようお願いいたします。
保険算定上の初診とは
- 当院で初めて診察を受ける方
- 診療を受けていた病気が治癒した後、新たな病気について診療を受ける方
(例)風邪で受診され、治療したあと、翌月また風邪で受診された場合
(例)急性胃腸炎で受診され、治療したあと、翌月気管支炎で受診された場合
- 任意に診療を中止し、一定期間以上経過した方
(例)診療予約日に受診されず、一定期間以上経過した方
選定療養とは
選定療養とは、診療にかかる費用のうち保険診療の部分とは別に自己負担の部分が設けられているもので、特別入院室料などが認められています。
お問い合わせ
松戸市立総合医療センター 医事課
千葉県松戸市千駄堀993番地の1
電話番号:047-712-2511 FAX:047-712-2572
