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松戸市商業振興条例が施行されました

更新日:2013年11月25日

松戸市では平成22年4月1日より松戸市商業振興条例が施行されました。

 この条例は、商業の振興と地域社会の発展を目的としたものです。市内商店会組織の基盤強化や商店会への事業者の加入促進を図り、商店会を活性化していきます。

条例の概要

○基本理念

 商業の振興は、事業者、商店会、経済団体および市が協働し、市民の理解と協力のもとに推進します。

○おのおのが果たすべき責務

・市の責務

 事業者、商店会および経済団体の積極的な事業活動への取り組みを促進するため、商業活性化等の施策を実施します。

・経済団体の責務

 事業者の事業活動に対する支援を行うとともに、市と協働し、積極的に商業振興のための施策を実施します。

・商店会の責務

 地域コミュニティの核としてにぎわいと交流の場を創出し、魅力ある商店街の形成に努めるとともに、会員の加入促進等自らの組織の充実に努めます。

・事業者の責務

 市および経済団体が行う商業の振興に関する施策に積極的に参加するとともに、商店会への積極的な加入や商店会が商店街の活性化事業を実施する場合、応分の負担により事業に協力するよう努めます。

○市が行う具体的な施策

・商店会への支援施策

 街路灯等の設置修繕に関する共同施設支援

 イベントや販売促進活動等の実施に関する共同事業支援

 ポイントカードシステム導入に関する情報化支援

 商店会の法人の設立ならびに運営に関する補助等の支援

 空き店舗対策支援

・事業者への支援施策

 中小企業に対する経営相談等の支援

○市民の役割

 商業の振興が市民生活の向上と地域の活性化につながることへの理解を深め、商店会や事業者が実施する事業や市、経済団体の商業振興に関する施策に積極的に協力していただきたいと考えております。

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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