松戸市

松戸市安全で快適なまちづくり条例

マナーを守る人の住むまちへ

 松戸市では、犯罪やめいわく行為の起こらない住みやすいまちを目指して「松戸市安全で快適なまちづくり条例」を制定し、平成16年4月1日から施行しました。
 この条例は、安全で快適に暮らせるまちづくりを推進するため、市、市民等、事業者及び関係行政機関等の責務を明らかにするとともに、犯罪の発生の防止及びめいわく行為の禁止に係る施策を定め、もって安全で暮らしやすい市民生活の実現を図ることを目的としています。
 また、平成29年12月26日には、安全で快適なまちづくりをさらに推進するため、本条例を改正・施行しました(本改正に伴う罰則等の事項については、平成30年4月1日から施行)。
 安全で暮らしやすいまちを実現するためには、皆さんの協力が必要です。お互いに協力し合い、安全で暮らしやすいまちにしましょう。

禁止事項

めいわく行為の禁止(条例第8条)

 松戸市全域の公共の場所では、次のめいわく行為をし、又はさせてはならない。

  1. ポイ捨て
  2. 落書き
  3. 犬・猫のふんの放置
  4. 置き看板等を道路上に放置
  5. ピンクビラの掲示・配布
  6. 通行の妨げになる営利目的の路上宣伝

喫煙の禁止等(条例第9条)

松戸市長が指定した喫煙場所
 東松戸駅 マルエツ東松戸駅店横の喫煙所(1カ所)

注意
重点推進地区7地区のうち、東松戸駅周辺地区を除く6地区(松戸駅・新松戸駅・八柱駅・北松戸駅・馬橋駅・北小金駅周辺)には指定喫煙所はありません。

歩きタバコ・ポイ捨て禁止のイラスト

客引き行為等の禁止(条例第10条)

 松戸市全域の公共の場所において、次の客引き行為等をし、又はさせてはならない。

客引き行為等防止のイラスト

重点推進地区及び客引き行為等禁止特定地区の指定(条例第17条)

 この条例では、安全で快適なまちづくりに関するモデル地区として「重点推進地区」を指定することができる。
 また、客引き行為等の防止を重点的に実施する地区として「客引き行為等禁止特定地区」を指定することができる。(現在、松戸駅周辺・新松戸駅周辺・八柱駅周辺を指定)

罰則(条例第21条及び第22条)

めいわく行為等

 次の各号のいずれかに該当する者は、10,000円以下の過料に処する(現在の過料は2,000円)。

客引き行為等

 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

過料徴収件数(年度別) (注釈1)

(注釈1)上記の件数は、全て喫煙及びポイ捨てによるもの
(注釈2)平成17年度については、平成17年6月1日から平成18年3月末日までの10か月間

松戸市での取り組み状況について

  1. 指導監視員によるパトロールの実施
  2. 重点推進地区内などへの啓発物設置
  3. 条例啓発活動の実施
※過料の徴収は、身分証明書を携帯している指導監視員が本条例を説明のうえ、2人1組で実施しております。路上喫煙に対する過料処分時に不審な点がありましたら、市民安全課までご連絡ください。

重点推進地区内の啓発物について


立て看板設置例

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