後期高齢者医療制度高額療養費の自己負担限度額が変わります
更新日:2022年4月1日
1ヶ月(同じ月内)の医療費が高額になり、次の表の自己負担限度額を超えた場合は、申請することで超えた分が高額療養費として支給されます。なお制度の変更により、平成30年8月診療分から自己負担限度額が変わります。
負担割合 | 区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 多数回該当 | |||
3割負担 | 現役並み所得者 | 3 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 | |
2 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 | |||
1 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 | |||
1割負担 | 一般 | 課税所得145万円未満 | 18,000円 |
57,600円 |
44,400円 |
区分2 |
住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | なし | |
区分1 | 住民税非課税世帯 |
8,000円 | 15,000円 | なし |
◆区分2・区分1の方は変更ありません。
※多数回該当とは、直近12ヶ月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降自己負担限度額が減額されることです。
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の交付
世帯の全員が住民税非課税世帯の被保険者(所得区分が「区分1」「区分2」)の方は、保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を医療機関に提示することで、医療費の窓口負担の上限があらかじめ低く抑えられ、また、入院時の食事や生活に要する費用が減額されます。
申請は、国保年金課 後期高齢者医療班 または 各支所へ。
限度額適用認定証の交付
平成30年8月から、所得区分が「現役並み所得者2」「現役並み所得者1」の方は、医療機関に限度額適用認定証を提示すると窓口ごとの支払いが上記の表の額まで抑えられます。
申請は、国保年金課 後期高齢者医療班 または 各支所へ。
お問い合わせ
福祉長寿部 国保年金課 後期高齢者医療班
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-704-4003
