事業所による事業所評価加算(申出)の届出について
更新日:2023年3月22日
事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績確認後、請求に応じて加算されます。
1.対象
通所型サービス(介護予防通所介護従前相当サービス事業所)※サービス種類コードA6対象事業所
2.要件
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして市町村長に届け出て選択的サービスを行っていること。 ※選択的サービス(運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算)
- 評価対象期間における通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス事業所)の利用実人員が10名以上であること。
- 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
3.届出方法
(1)届出時期
申出の届出時期は、各年10月15日(閉庁日の場合はその直前の開庁日)必着です。
※届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合にその旨の届出は必要ありません。
※届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合にはその旨の届出が必要となります。
(2)届出書類
※届出を提出したとしても、要件を満たさなかった場合には加算を算定できません。
また、加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には、算定できませんので、ご注意ください。
3.その他
封筒の表面に、朱書きで「事業所評価加算の申出在中」と御記入ください。
関連参考資料
事業所評価加算に係る評価対象受給者及び評価対象期間の考え方(国保連合会における事務処理)(Excel:22KB)
事業所評価加算の対象事業所の決定に関する事務フロー(概要)(Excel:23KB)
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