定期借地権土地登録制度
更新日:2013年11月25日
平成20年1月1日に改正されました
「松戸市定借バンク」とは
定期借地権のうち「一般定期借地権」の利用を前提に、戸建て住宅の建設を目的とし、市街化区域内の未利用地(宅地・農地等)について、一般定期借地権の利用(活用)を希望する人に、定期借地権に係る土地を登録していただきます。
その登録内容について定期的に広報紙等により、土地を借りたい人(利用者)へ情報提供を行う制度です。
定期借地権
平成13年1月に施行された「借地借家法」で定められた新しい制度が平成20年1月1日に改正されました。従来の借地権は契約期間を更新できるため、土地をいったん貸すと、簡単には地主に返還されません。それに対して「定期借地権」は、契約期間が満了すると、土地が必ず地主に返還されるのが特徴です。
法律で「一般定期借地権」、「事業用借地権」、「建物譲渡特約付借地権」の3種類が認められています。詳細は次の表をご覧ください。
定期借地権の種類
種類 | 一般定期借地権 | 事業用借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |
---|---|---|---|---|
条文 |
借地借家法第22条 | 借地借家法第23条第1項 | 借地借家法第23条第2項 | 借地借家法第24条 |
契約期間 | 50年以上 | 30年以上50年未満 | 10年以上30年未満 | 30年以上 |
目的 | 制限なし | 事業用のみ | 事業用のみ | 制限なし |
契約方式 | 公正証書等 | 公正証書 | 公正証書 | 定めなし |
契約期間 終了時の処理 |
更地での返還が原則 | 更地での返還が原則 | 更地で返還 (契約で明確にする) |
建物を地主に譲渡 |
主な用途 |
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「一般定期借地権」のメリット
土地を貸したい人
- 所有権を手放さなくてもよい(借地期間終了後は、土地が戻ってきます)。
- 安定した地代収入の確保
- 固定資産税等の軽減
土地を借りたい人
- 少ない資金で戸建てマイホームが取得可能(定期借地権付き住宅は土地の取得価格が含まれていないので、通常の分譲住宅購入と比べると当初の負担額が少なく済みます)。
- 増改築・建て替えが可能(借地期間中)
- 相続が可能(借地期間中)
土地の登録について
土地の登録条件
1.市内に土地を所有する個人であること(市街化調整区域を除く)
2.住宅建設が可能であること
3.戸建て住宅の建設を目的とすること
4.敷地面積が原則として120平方メートル以上であること
土地の登録方法
土地所有者本人が市住宅政策課へ登録の申し出をしてください。
ただし、病気など、やむを得ない理由により、自ら申し出をすることができないときは、代理人により申し出をすることができます。その際、委任状が必要となりますが、様式は特にありません。
登録に必要なもの
土地の全部事項証明書(登記簿謄本) | 1通(交付日から3カ月以内のもの) |
---|---|
公図 | 1部 |
案内図 | 1部 |
認め印 |
登録土地の情報提供
土地の登録内容について、土地を借りたい人(利用者)へ情報提供を行います。また、情報の提供にあたっては土地登録者の住所・氏名・電話番号および職業は、原則として非公開とします。
ただし、市住宅政策課に直接来庁した利用者には、登録者の申し出内容について、すべて開示します。
情報の提供方法
- 登録台帳の閲覧(すべて開示)
- 広報まつどへの掲載(住所・氏名・電話番号および職業を除く)
- インターネットホームページへの掲載(住所・氏名・電話番号および職業を除く)
登録状況
現在、土地の登録はありません。登録された時点でこのページでお知らせします。
交渉(登録者-利用者)
定期借地権の設定契約に関する交渉は、登録者および利用者双方の責任において行ってください。
紛争(登録者-利用者)
登録に係る土地および定期借地権に関する紛争が生じた場合は、登録者および利用者双方の責任において、解決を図ってください。
Q&A松戸市定借バンク
Q. 借地人が地代を払わなかったり、破産した場合は契約を解除できますか?
A.契約の解除理由になります。借地人に対し明け渡しの請求ができ、未払いの地代や建物の取り壊し費用を保証金から充当できます。
Q. 一般定期借地権は登記する必要がありますか?
A.法律の規定では一般定期借地権の登記は必須ではありません。しかし、借主との契約関係をより明確にしたり、抵当権や債権者など第三者とのトラブルを避けるために必要です。
Q. 一般定期借地権の設定されている土地の物納はできますか?
A.一般定期借地権の設定されている土地についても、一定の条件のもとで物納に充てることができます。
Q. 貸している土地の固定資産税評価は、どうなりますか?
A.居住用に貸す場合は、住宅がある限り固定資産税等が軽減されます。(下表参照)
科目 | 土地の面積 | 特例率 | 備考 |
---|---|---|---|
固定資産税(土地) | 200平方メートル以下 | 6分の1(上限) | 小規模住宅用地 |
200平方メートルを超えるもの | 3分の1(上限) | その他の住宅用地 | |
都市計画税 | 200平方メートル以下 | 3分の1(上限) | 小規模住宅用地 |
200平方メートルを超えるもの | 3分の2(上限) | その他の住宅用地 |
