このページの先頭です
このページの本文へ移動

定期借地権土地登録制度

更新日:2013年11月25日

定期借地権土地登録制度ロゴ

平成20年1月1日に改正されました

「松戸市定借バンク」とは

定期借地権のうち「一般定期借地権」の利用を前提に、戸建て住宅の建設を目的とし、市街化区域内の未利用地(宅地・農地等)について、一般定期借地権の利用(活用)を希望する人に、定期借地権に係る土地を登録していただきます。
その登録内容について定期的に広報紙等により、土地を借りたい人(利用者)へ情報提供を行う制度です。

定期借地権

平成13年1月に施行された「借地借家法」で定められた新しい制度が平成20年1月1日に改正されました。従来の借地権は契約期間を更新できるため、土地をいったん貸すと、簡単には地主に返還されません。それに対して「定期借地権」は、契約期間が満了すると、土地が必ず地主に返還されるのが特徴です。
法律で「一般定期借地権」、「事業用借地権」、「建物譲渡特約付借地権」の3種類が認められています。詳細は次の表をご覧ください。

定期借地権の種類

種類 一般定期借地権 事業用借地権 建物譲渡特約付借地権
条文
借地借家法第22条 借地借家法第23条第1項 借地借家法第23条第2項 借地借家法第24条
契約期間 50年以上 30年以上50年未満 10年以上30年未満 30年以上
目的 制限なし 事業用のみ 事業用のみ 制限なし
契約方式 公正証書等 公正証書 公正証書 定めなし
契約期間
終了時の処理
更地での返還が原則 更地での返還が原則 更地で返還
(契約で明確にする)
建物を地主に譲渡
主な用途
  • 住宅
  • 商業ビル
  • スーパー銭湯
  • 大型商業施設
  • ガソリンスタンド
  • ロードサイド店舗等
  • 住宅
  • 商業ビル

「一般定期借地権」のメリット

土地を貸したい人

  • 所有権を手放さなくてもよい(借地期間終了後は、土地が戻ってきます)。
  • 安定した地代収入の確保
  • 固定資産税等の軽減

土地を借りたい人

  • 少ない資金で戸建てマイホームが取得可能(定期借地権付き住宅は土地の取得価格が含まれていないので、通常の分譲住宅購入と比べると当初の負担額が少なく済みます)。
  • 増改築・建て替えが可能(借地期間中)
  • 相続が可能(借地期間中)

土地の登録について

土地の登録条件

1.市内に土地を所有する個人であること(市街化調整区域を除く)
2.住宅建設が可能であること
3.戸建て住宅の建設を目的とすること
4.敷地面積が原則として120平方メートル以上であること

土地の登録方法

土地所有者本人が市住宅政策課へ登録の申し出をしてください。
ただし、病気など、やむを得ない理由により、自ら申し出をすることができないときは、代理人により申し出をすることができます。その際、委任状が必要となりますが、様式は特にありません。

登録に必要なもの

土地の全部事項証明書(登記簿謄本) 1通(交付日から3カ月以内のもの)
公図 1部
案内図 1部
認め印  

登録土地の情報提供

土地の登録内容について、土地を借りたい人(利用者)へ情報提供を行います。また、情報の提供にあたっては土地登録者の住所・氏名・電話番号および職業は、原則として非公開とします。
ただし、市住宅政策課に直接来庁した利用者には、登録者の申し出内容について、すべて開示します。

情報の提供方法

  • 登録台帳の閲覧(すべて開示)
  • 広報まつどへの掲載(住所・氏名・電話番号および職業を除く)
  • インターネットホームページへの掲載(住所・氏名・電話番号および職業を除く)

登録状況

現在、土地の登録はありません。登録された時点でこのページでお知らせします。

交渉(登録者-利用者)

定期借地権の設定契約に関する交渉は、登録者および利用者双方の責任において行ってください。

紛争(登録者-利用者)

登録に係る土地および定期借地権に関する紛争が生じた場合は、登録者および利用者双方の責任において、解決を図ってください。

Q&A松戸市定借バンク

Q. 借地人が地代を払わなかったり、破産した場合は契約を解除できますか?
A.契約の解除理由になります。借地人に対し明け渡しの請求ができ、未払いの地代や建物の取り壊し費用を保証金から充当できます。

Q. 一般定期借地権は登記する必要がありますか?
A.法律の規定では一般定期借地権の登記は必須ではありません。しかし、借主との契約関係をより明確にしたり、抵当権や債権者など第三者とのトラブルを避けるために必要です。

Q. 一般定期借地権の設定されている土地の物納はできますか?
A.一般定期借地権の設定されている土地についても、一定の条件のもとで物納に充てることができます。

Q. 貸している土地の固定資産税評価は、どうなりますか?
A.居住用に貸す場合は、住宅がある限り固定資産税等が軽減されます。(下表参照)

科目 土地の面積 特例率 備考
固定資産税(土地) 200平方メートル以下 6分の1(上限) 小規模住宅用地
200平方メートルを超えるもの 3分の1(上限) その他の住宅用地
都市計画税 200平方メートル以下 3分の1(上限) 小規模住宅用地
200平方メートルを超えるもの 3分の2(上限) その他の住宅用地

お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

本文ここまで