【松戸市独自】松戸市子育て世帯生活応援特別給付金について【受付は終了いたしました。】
更新日:2022年3月4日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、国が低所得の子育て世帯を対象に給付金を支給していますが、その対象から外れてしまう低所得の方へ市独自給付金を支給します。
- 国が低所得のひとり親世帯・ふたり親子育て世帯に対して行う、子育て世帯生活支援特別給付金は既に支給を開始しております。詳細は「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」をご覧ください。
- 生活保護を受給している方は本給付金支給対象外となりますので、国の給付金をご確認ください。
支給額
児童1人あたり5万円
支給対象者
国の子育て世帯生活支援特別給付金(「ひとり親世帯分」または「ひとり親世帯以外分」)の対象とならなかった方のうち、以下の(1)~(3)のすべてに該当する方が対象となります。
(1)対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の児童)を養育する父母等の方
(2)令和3年3月31日時点及び申請時点で松戸市に住民登録を有し、対象児童を養育する父母等の方
(3)令和3年度住民税所得割が非課税(均等割のみ課税)の方
上記チェックリストより支給要件の確認ができますので、ご活用ください。
支給要件(3)の確認方法は特別徴収税額通知書または納税通知書をご覧ください。確認箇所は上記確認箇所に記載しておりますので、あわせてご活用ください。
支給方法
- 申請者が児童手当受給者の方は児童手当の振込口座に振込。(注釈1)
- 申請者が児童手当受給者でない方は申請いただいた振込口座に振込。
(注釈1)口座変更については児童手当に指定されている口座が凍結されてしまっているなど、特段の事由が発生した場合に限り、「松戸市子育て世帯生活応援特別給付金支給口座登録等の届出書(口座変更)」(PDF:89KB)をご提出ください。
支給時期
令和3年10月以降、支給要件の確認ができ、支給決定した場合に通知にてお知らせいたします。
申請期間
令和3年9月15日から令和4年2月28日まで【受付終了】
申請方法(郵送のみ)
申請者は児童を養育している方のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)となります。支給対象となる方は申請手続きが必要となりますので、申請書等をご記入のうえ、郵送でご提出ください。
松戸市子育て世帯生活応援特別給付金申請書
申請書提出先
〒271-8588
松戸市根本387番地の5
松戸市役所 子育て支援課 児童給付担当室
問い合わせ先
松戸市子育て世帯生活応援特別給付金コールセンター(令和4年3月25日(金曜)まで)
0120-970-015(土曜・日曜・祝日除く8時30分から17時)
松戸市子育て支援課 児童給付担当室(令和4年3月28日(月曜)から)
047-366-3127(土曜・日曜・祝日除く8時30分から17時)
その他
- こちらの給付金は課税対象外となります。
- 松戸市子育て世帯生活応援特別給付金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対して、支給を行った給付金の返還を求める場合があります。
振り込め詐欺にご注意ください!
松戸市子育て世帯生活応援特別給付金に関する個人情報の詐欺や振り込め詐欺等についてご注意ください。
市から問い合わせをする場合がありますが、ATM操作や手数料等の現金の振り込み等を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には即答せず、松戸市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
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