未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金について
更新日:2021年4月16日
未婚で児童扶養手当を受給している方に、消費税増税の負担緩和措置として臨時給付金を支給します。
詳細は以下をご覧ください。
注釈:この給付金は終了しました。
支給対象者
次のすべての要件を満たす方が対象です。
- 令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
- 基準日(令和元年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない方
- 基準日(令和元年10月31日)において、事実婚をしていない方または事実婚の相手方の生死が明らかでない方
支給額
17,500円
申請期間
児童扶養手当現況届提出期間の令和元年8月1日(木曜)から令和元年8月30日(金曜)まで児童扶養手当現況届と一緒に受け付けております。なお、臨時特別給付金におきましては上記期間終了後も令和2年1月末まで随時申請を受け付けます。
提出場所
松戸市役所 本館2階 大会議室
注釈:上記期間終了後は子育て支援課児童給付担当室窓口
提出物
- 申請書
- 申請者の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
支給時期
原則として、児童扶養手当の令和2年1月の支払日と同日に児童扶養手当の受取口座に振り込みます。
