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所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給されていない方へ

更新日:2023年5月30日

必要な手続きについて(受給するためには、必ず申請が必要です!)

所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給されていない方のうち、令和4年1月から令和4年12月の所得が所得上限限度額を下回った方は、新規に申請をすることで令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分)の児童手当を受給することができます。

必要書類 

(1)「児童手当・特例給付 認定請求書(PDF:846KB)
電子申請「政府が運用するマイナンバーを利用した「ぴったりサービス」にて、オンライン申請が可能です。下記(2)及びご記入いただいた(3)は、画像やPDF等のデータとしてご添付ください。
(2)口座確認書類(申請者様(所得の高い方)名義のキャッシュカードまたは通帳の写し)    
公金受取口座利用者は不要です。
(3)「児童手当・特例給付 申立書(PDF:82KB)
6月以降にご提出される場合に、当該年度の6月分から遡って支給させていただくために必要です。(本来児童手当は申請の翌月分から支給開始となるため。)

提出方法

ぴったりサービス(オンライン申請)、郵送または、児童給付担当室及び各支所の窓口にてご提出ください。

提出期限  

  • 令和5年5月中に市へ(1)が【到着】 または、
  • ご本人様が「納税通知書」(市から送付)もしくは「給与所得にかかる市民税・県民税税額決定通知書」(会社にて配布)を受け取った日から15日以内に市へ(1)が【到着】

必要書類(2)(3)は後日ご提出いただくことも可能ですので、必ず(1)は期限内にご提出ください。
期限を過ぎている場合にもご申請はいただけますが、原則通り(1)が市に到着した翌月分からの支給となりますので、(3)は不要となります。

「納税通知書」もしくは「給与所得にかかる市民税・県民税税額決定通知書」を受け取った日とは

ご本人様が開封をし、中身の確認をされた日付となります。納税通知書等は令和5年6月上旬には松戸市 市民税課から発送されます。
受け取った日が令和5年7月以降となる場合には、申立書にその理由の記載をお願いいたします。(内容がやむを得ない事情と認められない場合には、6月分から遡って支給することができない場合があります。)
(注意)住民税が非課税となる場合、「納税通知書」は送付されませんので、児童給付担当室(047-366-3127)までご連絡ください。

日数の数え方

納税通知書等を受け取った日の翌日を1日目とした場合に、15日目に当たる日が必着の期限となります。
15日目が土日祝日の場合、翌営業日が必着の期限となります。

期限についての例
納税通知書等を受け取った日必着の期限
令和5年6月15日令和5年6月30日
令和5年6月30日令和5年7月18日

    

児童手当の制度について

児童手当は毎年6月に年度が更新されます。

所得判定における年度の考え方について
所得の対象年度支給対象月
令和4年度(令和3年の1年分)令和4年6月分~令和5年5月分
令和5年度(令和4年の1年分)令和5年6月分~令和6年5月分

令和5年6月分から児童手当を受給するには、令和5年5月中または納税通知書等を受け取った日から15日以内にご申請いただく必要があります。
児童手当は原則申請の翌月分からの支給となります。申請が遅れてしまった場合は手当を受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

児童手当制度の詳細につきましては、松戸市のホームページ「児童手当」をご覧ください。

所得の確認方法(参考)

ご注意

  • 所得の審査の結果、所得上限限度額を超過していた場合には、申請は却下となります。
  • 所得更正(過年度分を含む)により所得判定結果が変更となった場合には、返還金が発生する場合があります。(変更後の支給分と調整ができる場合には、調整にて対応いたします。)

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お問い合わせ

子ども部 子育て支援課 児童給付担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-3127 FAX:047-710-3766

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