令和4年度から児童手当制度が一部変更となっています
更新日:2023年4月14日
目次
- 【変更1】児童の養育状況が変わっていない場合、「児童手当現況届」の提出が原則不要となります
- 【変更2】養育者の所得が基準額以上の世帯は令和4年10月支給分から特例給付が受けられなくなります
- 公務員の方について
【変更1】児童の養育状況が変わっていない場合、「児童手当現況届」の提出が原則不要となります
これまではすべての児童手当受給者に対して現況届のご提出をお願いしていましたが、令和4年度からは、毎年6月1日時点での状況を住民基本台帳等で確認するため、児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出が不要となります。自動更新された方や必要書類を期限内にご提出された方には、9月上旬頃までに結果通知を送付いたします。
ただし、児童手当等受給者のうち以下に該当する方は提出が必要となりますので、6月上旬に現況届を郵送いたします。以下1から4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と実際の住所地が異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で、配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、状況を確認する必要があり、市から提出の案内があった方
※過年度分(令和2年度、3年度分)の現況届が未提出の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
以下の変更事項があった方は届出が必要です
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 松戸市外に住民登録がある配偶者の住所が変わったとき
- 婚姻などにより一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または離婚により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金の種類が変わったとき(国民年金から厚生年金に変わったなど)
※3歳未満の児童を養育している場合は届出が必要です。3歳以上の児童を養育している場合は不要です - 受給者や配偶者が公務員になったとき(公務員の方は勤務先から支給されます)
【変更2】養育者の所得が基準額以上の世帯は令和4年10月支給分から特例給付が受けられなくなります
これまでの「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が設けられました。
特例給付(児童1人当たり月額5,000円)支給対象者のうち、受給者の所得が基準額以上の場合、令和4年6月分(令和4年10月支給)以降の児童手当等が支給されなくなります。こちらに該当する方には、9月上旬頃までに別途通知を送付いたします。
扶養親族の数 |
特例給付(5,000円)対象の基準所得額 | 支給がなくなる基準所得額 |
---|---|---|
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1,010 |
5人 | 812 | 1,048 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※児童手当等の支給が受けられなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて申請(認定請求書の提出)が必要となります。(児童手当等が支給されなくなった後税更正を行い、所得が上限限度額を下回った場合を含む)
公務員の方について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に松戸市子育て支援課児童給付担当室および勤務先に届出をしてください。
- 公務員になった場合
※配偶者が公務員になった場合も届出が必要です - 退職等により公務員でなくなった場合
- 公務員であるが、勤務先に変更がある場合
申請が遅れると、遅れた月分の児童手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
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