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令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

更新日:2023年8月1日

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を見舞う観点から、国において、特別給付金を支給することとなりました。これを受けて、松戸市におきましては下記のとおり支給を実施いたします。
ひとり親世帯分につきましては、令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてをご覧ください。

本給付金の支給において、申請が必要な場合と、申請が不要な場合があります。必ず下記「支給対象者」をご確認ください。
ご不明な場合は、本給付金コールセンター(0120-018-011)までお問い合わせください。

支給額

児童1人あたり5万円
すでに「ひとり親世帯分」 の支給対象となった児童に対して、本ページの「ひとり親世帯以外分」は支給されません。

支給開始時期

申請が不要となる下記支給対象者(1)
令和5年5月30日(火曜)予定

申請が必要となる下記支給対象者(2)
令和5年6月下旬以降

支給対象者

以下の(1)、(2)のいずれかに該当する方になります。

(1)申請不要となる方

松戸市から令和4年度「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方
下記に当てはまる方が対象です。

  1. 申請不要で受給された方
  2. 申請不要の支給対象者であったが、受給拒否をされた方
  3. 令和4年度に上記給付金を申請し、受給された方

ただし、児童の養育状況に変更があった場合には、対象外となる場合があります。

(2)申請が必要な方(収入が急変し住民税非課税相当の収入となった方)

支給対象者(1)以外の方で、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童【一定の障害がある場合は20歳未満(注釈1)】または令和5年4月1日から令和6年2月29日までに出生した児童の養育者で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方。
(注釈1)一定の障害がある場合とは、特別児童扶養手当を受給している場合(所得制限等により特別児童扶養手当が支給停止となっている場合で所得要件を満たす場合を含む。)となります。
下記のどちらかに当てはまる方が対象となります。
(2)-1:令和5年度分の住民税が非課税の方(基準となる所得は令和4年1月~12月分となります。)
または、
(2)-2:令和5年1月以降に家計が急変し、住民税が非課税となる水準に相当する方

(1)【申請不要】松戸市から令和4年度「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方

支給方法

令和4年度「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の振込口座へ支給します。

  • 該当される方には、5月下旬までに個別にお知らせを送付します。通知にて、内容をご確認ください。
  • 給付金の受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書(PDF:126KB)が必要となります。

また、口座変更については、児童手当等に指定されている口座が凍結されてしまっているなど、特段の事由が発生した場合に限り、支給口座登録等の届出書(PDF:107KB)をご提出ください。

通知について

支給前にお知らせ通知を送付いたします。通知にて内容をご確認ください。

(2)-1【申請が必要】家計が急変し住民税非課税相当の収入となった方(令和5年度分の住民税が非課税の方(基準となる所得は令和4年1月~12月分となります。))

申請方法

申請者は児童を養育している方のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)となります。

「ちば電子申請サービス」にて電子申請または、申請書等を記入のうえ郵送でご提出ください。

電子申請の場合

下記より、お手続きください。
ちば電子申請サービス 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書

提出書類(郵送の場合)

通知について

審査終了後に支給・不支給決定通知を送付いたします。(支給までには申請から2か月程度かかります。)

支給方法

申請いただいた振込口座に振込

(2)-2【申請が必要】家計が急変し住民税非課税相当の収入となった方(令和5年1月以降に収入が急変し、住民税が非課税となる水準に相当する方)

申請方法

申請者は児童を養育している方のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)となります。

「ちば電子申請サービス」にて電子申請または、申請書等を記入のうえ郵送でご提出ください。

収入が減少した状況を示すための下記申立書給与明細の写しなどが必要です。


電子申請の場合

下記より、お手続きください。

ちば電子申請サービス

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
  2. 収入見込額の申立書」 または 「所得見込額の申立書」(いずれか基準額を下回る方をご提出ください。)
  3. 配偶者等の同意書_収入見込額の申立書」または「配偶者等の同意書_所得見込額の申立書

 2についての配偶者の同意を確認する必要があるため、3のご提出も必要となります。

  • 3にて配偶者が署名を電子申請するか、
  • 各申立書の最後にある【確認事項】を任意の用紙に記載し、日付および配偶者氏名をご記入いただいたものをPDFや画像データにて添付ください。

提出書類(郵送の場合)

通知について

審査終了後に支給・不支給決定通知を送付いたします。(支給までには申請から2か月程度かかります。)

支給方法

申請いただいた振込口座に振込

所得額の計算について

家計急変者については、令和5年1月以降の任意の月の収入額を12倍し、年収見込額を算出します。

養育者のうち年収見込額の高い方が、下の表の非課税相当収入限度額以下の場合に、対象となります。
なお、非課税相当収入限度額を超えている場合でも、年間所得見込額が下の表の非課税所得限度額以下であれば対象となります。
計算方法等につきましては、「『収入』見込額の申立書(PDF:242KB)」及び「『所得』見込額の申立書(PDF:314KB)」をご確認ください。

世帯人数(注釈1)

非課税相当収入限度額

非課税所得限度額

2人(例)父または母と子1人

1,560,000円

1,010,000円

3人(例)父母と子1人

2,057,000円

1,360,000円

4人(例)父母と子2人

2,557,000円

1,710,000円

5人(例)父母と子3人

3,057,000円

2,060,000円

(注釈1)世帯人数は、申請時点の以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者
  • 扶養親族(16歳未満の者も含む)

電子申請一覧

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
  2. 収入見込額の申立書 または 所得見込額の申立書
  3. 配偶者等の同意書_収入見込額の申立書 または 配偶者等の同意書_所得見込額の申立書
  4. 支給口座登録等の届出書(申請不要の支給対象者となっている方で、口座解約などにより口座を変更される場合)
  5. 受給拒否の届出書(申請不要の支給対象者となっている方で、受給を辞退される場合)
  6. 不足書類の提出

提出先

〒271-8588

松戸市根本387番地の5

松戸市役所 子育て支援課 児童給付担当室 


令和5年5月15日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)【消印有効】

問い合わせ先

松戸市子育て世帯生活支援特別給付金 コールセンター(ひとり親世帯以外分)

TEL:0120-018-011 (平日9時から17時30分)
時間外のお問い合わせには対応しておりませんので、上記時間内のお問い合わせにご理解・ご協力をお願いいたします。

【制度全体について】こども家庭庁コールセンター

TEL:0120-400-903(平日9時から18時)

その他

子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に、遡って受給資格を喪失したり、所得更正を行った結果、受給資格がなくなったなど、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は支給した給付金の返還を求める場合があります。

振り込め詐欺にご注意ください!

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)に関する個人情報の詐欺や振り込め詐欺等についてご注意ください。
市から問い合わせをする場合がありますが、ATM操作や手数料等の現金の振り込み等を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐには即答せず、松戸市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください

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お問い合わせ

松戸市子育て世帯生活支援特別給付金 コールセンター(ひとり親世帯以外分)

電話番号:0120-018-011(検索用 0120018011)

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