【申請受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について
更新日:2023年3月15日
コールセンターでの受付は終了いたしました
コールセンターでの受付につきましては、令和4年12月28日(水曜)17時をもって終了いたしました。 令和5年1月4日(水曜)以降の生活困窮者自立支援金に関するお問い合わせにつきましては、下記番号へお願いいたします。
電話: 047-710-7520(平日 8時30分から17時まで)
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 書類の受付は郵送のみとなります。
- 受付窓口は設けておりませんので、 ご不明な点等ございましたら必ずお電話での問い合わせをお願いいたします。
申請受付は令和4年12月31日(土曜)をもって終了しました
お知らせ
- 令和4年4月26日付「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」 により、 求職活動等要件の「月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける」「原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは、求人先の面接を受ける」について、当分の間、いずれも 回数が「月1回以上」に緩和されました。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮し、都道府県社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)が終了した世帯、令和4年3月までに終了する世帯、再貸付が不決定となった世帯および令和4年1月以降の申請で都道府県社会福祉協議会が実施する総合支援資金の初回および緊急小口資金の貸付(以下「初回貸付等」という。)が終了した世帯ならびに令和4年12月までに終了する世帯に対し、就労による自立を図るため、または、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、生活困窮者自立支援金を支給します。
支給対象者
支給対象者詳細
申請時に松戸市に住民登録をしている方で、以下の1から9のいずれにも該当する方が支給対象となります。
- 次のいずれかに該当している。
イ)再貸付を受けた方で借入が終了している
ロ)再貸付を受けている方で令和4年3月までに借入が終了する
ハ)再貸付の申請を行ったが申請日以前に不決定となった
ニ)再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができずに、申請日以前に再貸付の申請ができなかった
ホ)令和4年1月以降の申請で、初回貸付等を受けた方で再貸付の申請をしておらず、初回貸付等の借入が終了している
ヘ)令和4年1月以降の申請で、初回貸付等を受けた方で再貸付の申請をしておらず、令和4年12月までに借入が終了する - 申請日の属する月(収入が減少している方については減少前の月)において、世帯の生計を主として維持している。
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が表1(収入要件)の収入基準額以下である。
- 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が表2(資産要件)の金額以下である。
- 次のイ、ロいずれかに該当している。
イ)公共職業安定所(ハローワーク)または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を全て行う。
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等を受けるまたは、郵便で生活状況等について報告をする。
・月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける。※当分の間、「月1回以上」に緩和されます。
・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは、求人先の面接を受ける。※当分の間、「月1回以上」に緩和されます。
ロ)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。 - 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が職業訓練受講給付金を受給していないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が生活保護を受給していないこと。
- 偽りその他不正な手段により再貸付、初回貸付等の申請を行っていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
世帯人数 |
収入基準額 |
---|---|
1人 | 13.0万円 |
2人 | 18.5万円 |
3人 | 23.18万円 |
4人 | 27.38万円 |
5人 | 31.48万円 |
6人 | 36.1万円 |
- 収入は就労収入、公的給付、親族等からの継続的な仕送りの合計額。
- 就労収入は給与収入の場合は社会保険料等天引き前の総支給額から交通費支給額を除いた額、自営業の場合は事業収入(事業経費を差し引いた控除後の額)。
- 申請日の属する月の就労収入が申請日時点で不明の場合は前月の収入でも可。
- 就労収入に大きな変動がある場合は直近3ヶ月の平均額。
- 公的給付(雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金等)は月額に換算した額。
世帯人数 | 金融資産基準額 |
---|---|
1人 | 50.4万円 |
2人 | 78万円 |
3人以上 | 100万円 |
※金融資産額は申請時点で保有する全ての金融機関の口座の預貯金(定期預金も含む)と保有する現金の合計額。
支給額
世帯人数 | 支給額 |
---|---|
1人 | 60,000円 |
2人 | 80,000円 |
3人以上 | 100,000円 |
世帯人数に応じた金額を松戸市役所生活支援一課から受給者へ支給します。
支給期間
3ヶ月間
※求職活動を行わなかった場合や、支給期間中に常用就職し収入基準額以上の収入が得られた場合等により、支給が途中で中止となる場合があります。
求職活動について
支給対象者詳細の5のイ)に該当する方は、申請日以降、求職活動を行ってください。
支給決定後に、申請日以降の求職活動について報告が必要となります。
求職活動を行っていなかった場合または、報告がない場合は、支給が中止となってしまいますのでご注意ください。
支給決定後に提出が必要となる書類(A4の用紙に印刷してご使用ください)
様式4別紙 自立相談支援機関相談確認書(PDF:350KB)
報告書類の提出先
〒271-8588
松戸市根本387番地の5 松戸市役所
松戸市生活支援一課 生活困窮者自立支援金給付担当
よくある質問について
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金特設ページに制度に関するQ&Aが掲載されています。ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金Q&A(PDFページ)
関連情報(リンク)
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金特設ページ
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※外国語版リンクがありますのでご利用ください。
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お問い合わせ
松戸市生活支援一課 生活困窮者自立支援金給付担当
〒271-8588
松戸市根本387番地の5 松戸市役所
電話番号:047-710-7520
