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松戸市中小企業電気・ガス料金高騰支援金(第1弾)

更新日:2023年5月31日

松戸市では、電気料金及びガス料金の高騰により経営に影響を受ける中小企業に対して、電気・ガスの使用料に応じた給付を行っています。
申請期間は6月30日まで!
みなさまからの申請をお待ちしています!

第1弾と第2弾の申請を受付中!

  • このページは、第1弾のページです
  • 第1弾は、令和4年4月分から9月分の電気・ガス使用料が対象です
  • 第2弾は、令和4年10月分から令和5年1月分の電気・ガス使用料が対象です
  • 第2弾の申請方法については、下記リンク先をよりご確認ください

松戸市中小企業電気・ガス料金高騰支援金(第2弾)

更新情報

お知らせ

第1弾の申請受付期間を令和5年6月30日(金曜)(当日消印有効)までに延長しました!

延長に伴い、申請要領を変更しています。
申請要領の変更内容は、申請期間のみであり、要件等に変更はありません。
申請様式に変更はありません。

制度概要(第1弾)

対象期間

令和4年4月分から9月分までの6か月間
なお、対象期間の月の考え方は、電気会社・ガス会社が〇〇月分と定める月とします。

対象経費

  • 対象期間の事業用の電気料金及びガス料金となります。
  • 原則として、水道光熱費として経費計上されていることが必要です。
  • なお、ガスとは都市ガス及びプロパンガス(車両燃料用を除く)をいいます。
  • また、事業用と家庭用の請求が分かれていない場合、確定申告と同様の費用割合で按分し、事業用のみが対象となります。
  • 申請者が実質的に負担する経費のみが対象となります。
  • 例)申請者が貸している不動産物件について、借主から電気・ガス料金を徴収し、申請者が一括して支払いを行う場合、その徴収分を除く。

対象事業者(主な要件)

対象者の主な要件は下記のとおりです。下記以外にも要件がございますので、詳細は申請要領でご確認ください。

  1. 市内で事業を営んでいる中小企業基本法第2条第1項に規定する会社及び個人事業主であること(注釈1)
  2. 主たる事業所が市内にあること(注釈2)
  3. 令和4年9月30日以前から本市で事業を営み、今後も本市で事業を行う意思があること
  4. 令和4年4月分から令和4年9月分の電気料金及びガス料金を18万円以上経費計上していること。(目安:月3万円以上)なお、創業者は創業特例により対象経費及び給付額の計算を行います。

(注釈1)

  • 社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等、中小企業基本法第2条第1項に規定する会社以外の法人は対象外となります。
  • 農家はその他の業種として中小企業に含まれます。

(注釈2)主たる事業所は以下で確認します。

  • 法人の場合、商業登記簿謄本に記載の本店の所在地
  • 法人の場合、本店登記が市外であっても、市内事業所の従業員数が全従業員数の50%以上であり、申請日時点でも市内事業者の従業員数が50%以上となっている場合、対象とします
  • 個人事業主の場合、青色申告決算書(収支内訳書)の事業所所在地

給付額

  • 対象経費に応じ、下記の金額を給付します。
  • 創業者は創業特例により経費及び給付額の計算を行います。(創業特例の給付額は申請要領を確認してください)
  • 本事業の給付は1事業者につき1回のみとなります。
対象経費給付額
18万円以上36万円未満5万円
36万円以上72万円未満10万円
72万円以上108万円未満20万円
108万円以上144万円未満30万円
144万円以上180万円未満40万円
180万円以上50万円

※創業特例…創業者で、対象期間の電気・ガス使用料を1カ月以上6カ月未満経費計上している場合、対象経費・給付額については別途計算方法があります。詳細は下記の申請要領をご確認ください。

申請要領等(第1弾)

申請の詳細が記載してありますので、必ずご確認ください

申請方法

下記書類を提出してください。なお、書類審査の結果、下記書類のほか、追加で書類をお願いする場合もございますので、ご了承ください。
なお、申請書類等は、松戸市役所商工振興課(京葉ガスF第2ビル4階)及び、各支所で配布しています。

郵送先

〒271-8588
松戸市根本387の5
松戸市役所 経済振興部 商工振興課 宛て

受付期間

令和4年10月17日(月曜)から令和5年6月30日(金曜)(当日消印有効)

申請書類(第1弾)

記入する書類と添付する書類があります。
詳細は、申請要領で確認してください

記入する書類(法人・個人共通)

(注釈3)


事業所が多く、「企業概要書」に記載しきれない場合に利用してください。その際に、企業概要書の(A)については、別紙の電気とガスの合計額を手書きしてください。
2.企業概要書_別紙1019改定(Excel:204KB)


パソコンでの入力が難しい方は、以下のPDFを一括ダウンロードし、プリントアウトして記入してください。記入例も入っています。


添付する書類

法人の場合

  1. 商業登記簿謄本・履歴事項全部証明書(写し、インターネット謄本可)
  2. 対象経費の領収証(検針票)の写し(電気・ガスそれぞれ6か月分)(注釈3)
  3. 支援金振込口座の通帳の写し(表紙及び見開きページの2枚)
該当者のみ
  • 【「本店が松戸市である」に準ずる事業者の場合】直前事業年度の松戸市法人市民税確定申告書(第二十号様式)の写し
  • 【不動産賃貸物件のある事業者】【検針票に申請者が実質的に負担する経費以外が含まれている場合】領収証(検針票)の金額の内訳として、借主が負担する電気・ガス料金を除いた額がわかる資料(任意の書式)※企業概要書記載の対象経費との整合性を確認

個人事業主の場合

  1. 直近の確定申告書の写し
    • 【青色申告の場合】
      • 直近の確定申告書第一表(収受日付印が押印されていること)
      • 所得税青色申告決算書の写し
      • e-Taxによる申告の場合は「受信通知」
    • 【白色申告の場合】
      • 直近の確定申告書第一表(収受日付印が押印されていること)
      • 収支内訳書の写し
      • e-Taxによる申告の場合は「受信通知」
  2. 対象経費の領収証(検針票)の写し(電気・ガスそれぞれ6か月分)(注釈3)
  3. 支援金振込口座の通帳の写し(表紙及び見開きページの2枚)
該当者のみ

【不動産賃貸物件のある事業者】【検針票に申請者が実質的に負担する経費以外が含まれている場合】

領収証(検針票)の金額の内訳として、借主が負担する電気・ガス料金を除いた額がわかる資料(任意の書式)
※企業概要書記載の対象経費との整合性を確認


(注釈3)多くの事業所を有し事務が煩雑になる場合、税理士が確認又は作成した総勘定元帳(水道光熱費)を2.領収証(検針票)の写しの代わりとすることができます。なお、元帳写しの余白部分に確認(作成)した税理士の氏名及び所属する事業所の名称・所在地を記入して下さい。


申請者と本支援金の振込口座の名義が異なる場合

委任状(Word:42KB)

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

本文ここまで