平成26年度 入札・契約事務手続き方針
更新日:2014年4月1日
本市が発注する公共工事の適正かつ円滑な施工を目的として、平成26年度から下記のとおり入札・契約事務手続きとすることを定めました。
1 建設工事における中間前金払制度の導入
受注者における資金確保の円滑化を図るため、建設工事の中間前金払制度を導入します。
中間前金払は、契約金額(継続事業の場合は当該年度の出来高予定額。以下同じ。)が500万円以上の建設工事で、既に前金払(10分の4以内)の支払いを受け、下記要件を全て満たすものを対象として行います。
- 工期(継続事業の場合は当該年度の実施期間。以下同じ。)が2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
- 当該年度に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 当該年度において部分払により経費の支払いを受けていないこと。中間前金払により支払う金額は、契約金額の10分の2に相当する額の範囲内とします。ただし、前金払と中間前金払の合計額は、契約金額の10分の6を超えることができません。
対象工事の確認は、入札公告又は指名競争入札通知書等にてご確認下さい。
中間前金払の認定請求及び認定調書の交付は設計担当課にて受けてください。
中間前金払の申請及び請求は予算執行課にて行って下さい。
※ 設計担当課と予算執行課は同一の場合がございます。
詳細については、「松戸市公共工事の前金払取扱要領」をご覧下さい。
2 工事関連委託業務における前金払制度の導入
受注者における資金確保の円滑化を図るため、新たに工事関連委託業務における前金払制度を導入します。
前金払の対象は、土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造又は測量で1件当たりの契約金額(継続事業の場合は当該年度の出来高予定額。以下同じ。)が300万円以上のものとなります。
前金払を行う金額は、契約金額の10分の3に相当する額の範囲内とします。
対象事業の確認は、入札公告又は指名競争入札通知書等にてご確認下さい。
前金払の申請及び請求は予算執行課にて行って下さい。
詳細については、「松戸市公共工事の前金払取扱要領」をご覧下さい。
関連ダウンロード
松戸市工事関連業務委託最低制限価格取扱要綱(H26.4.1改正)(PDF:242KB)
松戸市低入札価格調査実施要綱(H27.4.1改正)(PDF:274KB)
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