感染管理指針
更新日:2019年4月1日
松戸市立医療センター感染管理指針
松戸市立福祉医療センター(以下当センター)における感染管理を推進するため、本指針を定める。
医療関連感染に対する基本姿勢
当センターは患者、入所者(以下患者等)および職員を守るため、医療関連感染の発生に留意し、感染発生時にはその原因を速やかに特定し、収束を図り、感染拡大防止に努めることを責務と考える。感染予防策および発生時対応を全職員が把握し、この指針に則した医療・介護を患者等に提供するべく全力で取り組むものである。
組織と体制
当センターにおける感染管理を推進するために、以下の組織を設置する。
(1)感染対策委員会
- 院内感染に関する最高決定機関として院内感染対策推進のため設置する。
- 委員会は松戸市立福祉医療センター院内感染対策委員会要綱第3条第3項に定める者で組織する。
- 月1回定期的に開催する。
- 当センターの感染管理に関する重要な事項について審議・検討する。
- 詳細については「感染対策委員会要綱」で定める。
(2)感染対策室(医療安全局)
- 医療安全局に感染対策室を設置し、専任の医師(感染対策室長)、専任の看護師(CNIC)、専任の薬剤師、専任の臨床検査技師を配置する。また、必要に応じて室の庶務に当たる事務職員を配置する。
- インフェクションコントロールチーム(ICT)を組織する。
- 部署からの報告を定期的に受け、法に基づく感染症の届出を集約する。
- 重要な感染症が発生している場合には主治医及び部署の所属長(病棟師長等)にコンサルテーションをおこなう。
- 結核・刺傷事故(HBV、HCV、HIV、梅毒)等の職業感染管理を、安全衛生委員会と連携しておこなう。
- 感染対策マニュアルを編纂し、定期的に改定をおこなう。
(3)感染対策推進委員会
- 感染対策推進委員会は東松戸病院長および梨香苑施設長が任命する医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、放射線技師、栄養士、保健福祉医療室職員、リハビリテーション技師、梨香苑職員および庶務にあたる事務局担当職員で構成する。
- 月1回定期的に開催する。
- 会議では感染管理に関する日常的事項を協議する。また、医療関連感染に関する事項の解決を図るため感染対策室と協働して施設内を巡視する。
- 詳細については、「感染対策推進委員会要綱」で定める。
(4)インフェクションコントロールチーム(ICT)
- 院内感染防止および院内感染発生時に対応する実務組織である。
- 定期的にミーティングを開催し、医療関連感染に関する調査(抗菌薬使用状況、検出菌状況、耐性化情報などを含む)をおこなう。また、医療関連感染に関する事項の解決を図るため施設内を巡視する。
医療従事者に対する教育
- センター就職時においては医療関連感染の基本について研修が実施される。
- 医療関連感染対策に対する意識を高め、業務を遂行するうえでの技能向上のため年に2回以上全職員に対する研修がおこなわれる。
感染症の発生状況の報告に関する事項
検査室で把握可能な薬剤耐性菌(MRSA、多剤耐性緑膿菌など)、ウィルス疾患(インフルエンザなど)、院内感染対策上問題となる菌(クロストリジウムなど)、結核などのサーベイランスをおこなう。
検査室で把握できない疾患や職員の感染については各部署から感染対策室への報告で把握をおこない、感染対策委員会へ報告する。
必要に応じて感染対策委員会での検討および各部署へのフィードバックをおこなう。
重要な感染症発生時の初動と対応策のとりまとめ
重要または緊急を要する医療関連感染の発生、地域感染情報を把握した場合は、直ちに感染対策委員長に報告するとともに、臨時感染対策委員会を開催し対応策の協議と情報収集をおこなう。
患者等に対する指針の閲覧に関する事項
本指針はホームページに掲載し、一般に開示する。また、患者及びその家族などから閲覧の求めがあった場合は、これに応じるものとする。
その他医療関連感染管理の推進のために必要な事項
感染管理の推進のため「感染対策マニュアル」を作成し、センター職員への周知徹底を図るとともに、マニュアルの見直し、改訂を行う。
附則
この指針は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この指針は、平成25年10月28日から施行する。
附則
この指針は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この指針は、平成29年10月30日から施行する。
附則
この指針は、平成31年4月1日から施行する。
